相談内容をもう一度見てみても、
やはりこれらを“後になって救う”手段がありません。
記載あるようにクーリングオフは適用されず、
そもそもよくある詐欺話のこれは逆で、
相談者は「売った」人なのです。
それから、
個人情報の提示をして不安、という相談もありますが、
むしろ買取業者はこの確認を怠ると法律違反となってしまいます。
それは、
そもそもこの古物営業法というものが、
「窃盗品の売買の防止」と「被害品の早期発見・回復」が
目的とされていることを考えると、
ご理解いただきやすいかと思います。
このように買取業者が“法”を守っている以上、
これを後になって解決する手段はなく、
地方自治体では事前に問題が起きないように注意を呼びかけるしかないのです。
そう考えると、
やはり「自分の身は自分で守る」しかないのか。
私が一概にそう考えたくないのは、
こういった相談が起こりえる「現状」があることからです。
単刀直入に言うと、
強引に買取をしなければこのようなことには絶対になりません。
個人情報提示の不安に関しても、
買取業者がきちんと説明をしていない証拠です。
たとえ買取業者が「説明はした」と弁明しても、
その相手が不安となるようでは伝わっていない、
もしくは理解されてない、いずれにしろ説明が成立してないのです。
一見、法に基づいて考えれば、
「自分の身は自分を守る」ことができていない相談者に非があるように思えますが、
私はお客さん(この場合、相談者)にどういう理由であれ、
不安にさせてしまっていること自体に問題があると考えるのです。
するとこの買取業者はこう言うかも知れません。
「こっちは法律を守り、しかもお客さんの了承を得て買っているのだ!」
いやいや、法律を守れば何をやってもいいのか?
訪問買取もサービスである以上、お客さんに満足してもらわないと成り立ちません。
そのお客さんを不安にさせてしまって、これを問題と言わずに何と言うのでしょう。
こういった問題が今、
日本全国で起こっているのですから、これは同業者としても捨てておけません。
私が知っている限りの情報を、この第二部でも公開したいと思っています。
次に、読売新聞よりニュースを引用します。