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タイで産まれた子の日本国籍がなくなった場合の対処方法、の実録。その2

さて、タイ人(妻と娘)を日本移住をさせるためには日本のビザが必要です。そのビザの名称は大使館の人曰く「長期ビザ」と言うものでした。その、長期ビザを取得するのに必要な書類は以下の通り。

■日本の長期ビザ取得に必要な書類
1. 旅券
2. 
査証申請書
3. 
写真(縦4.5 cm x 横4.5 cm)
4. 
質問票
5. 
在留資格認定証明書
6. 
住居登録証(タビアン・バーン)

1はパスポートだから問題ないですね。2も二枚からなる申請書に記入するだけなので難しくない。3は2の申請書に貼るようですね。4も二枚きりの簡単な質問なので問題なしです。一つ飛んで6も本人が持っているものなので問題ないですね。はい、問題となってくるのが5の在留資格認定証明書なんです。

この在留資格認定証明書を取得するのに必要な書類がこちら。

■在留資格認定証明書取得に必要な書類
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真(縦4cm×横3cm)
3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
5.日本での滞在費用を証明する資料(預貯金通帳の写し)
6.配偶者(日本人)の身元保証書(PDF)
7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
8.質問書(PDF)
9.スナップ写真(夫婦で写ってるもの)2~3葉
10.返信用封筒(宛先明記,404円分の切手(簡易書留用)を貼付)
11.身分を証する文書等 提示
引用元:出入国在留管理庁 在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)

これらの書類、何が面倒かと言うと、在留資格認定証明書とは日本の入管(入国管理局)で取得するものなんです。なので、3,5,7,10なんかは日本で用意するものですね。

ちなみに5の通帳の写しは自分の場合、ネット通帳しかないので日本の銀行に行ったところ「判子がないと発行できない」と言われ、判子がなければ「新たに判子を購入して判子の変更手続きをすれば良い」と言われるも、その手続きをするのに日数がかかり、それだと日本の滞在スケジュール内に間に合わない、となった事があり、判子文化の実用性の無さを痛感しました(個人的には好きな文化なんだけれども)。そこで入管に電話確認したら、すんなり「ネット通帳の写しでも問題ない」との事だったので、結局これも問題なしでした。(ちなみにタイでは、ネット通帳の写しではNGと言われるケースがあります)

で、通常はこの在留資格認定証明書というものは、日本側の人・受け入れ側の人が取得するようなんです。法人の場合は、日本の受け入れ企業。個人の場合は受け入れ先となる家の人、とかですね。自分の場合は、妻と娘を日本に移住させるとなると、実家になります。つまり、自分の両親がこの在留資格認定証明書を入管とやり取りをして取得する…それは現実的ではないので自分が事前に日本に赴くこととなりました。在留資格認定証明書を取得するために。

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