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タイで産まれた子の日本国籍がなくなった場合の対処方法、の実録。その1

娘の日本国籍が無くなってしまいました。

要は、出生届(ちなみに「しゅっせいとどけ」ではなく、「しゅっしょうとどけ」と読みます)を本来3か月以内に在タイ日本大使館に出さねばならないのを、出さなかったんです。というより、知らなかった、というか、厳密に言うと勘違いしていたんです。具体的には以下のような状況。※この話は私(日本人)とタイ人妻の間の子の話

・一人目ははじめての経験だったので予め全部を調べて3か月以内に出生届も提出していた
・一人目が10カ月の時に作ったパスポートで何度か大使館に行った覚えあり
・「日本(の戸籍)へは在タイ大使館から自動で連絡がいく」と言われた意識もあり
・タイ側の出生届は、病院が自動で(タイ政府に)連絡してくれる(←ここもややこしい)
・一人目のパスポート発行日を見て10か月後と確認→「出生届は10カ月後でもいける」→「一年くらいは大丈夫だろう」

といったように 一人目のパスポートの発行日付 を見て何故かそれを基準に考えていたんですね。っていうか、期限が遅れただけで日本国籍がなくなるなんて、思ってもみなかったことです。今でも思います。そんな重大なことなら、もっと告知すべきだと。タイ在住にあたり、その届け出は義務ではないためにその告知が難しいようなら、期限が遅れただけで日本国籍を無くすべきではない、と。だって、知らない人、多いですよ?って。

なので、私と同じようにもし万が一、日本国籍がなくなった場合の対処法をここに記していきたいと思います。ちなみに、現在も進行中でまだ解決できていません。そして願わくば、この記事が関係する人の目に留まって子どもの日本国籍がなくなるなんてことがないよう防止に少しでも繋がれば良いかと思います。

さて、結論から言いますと日本国籍は一旦、消失してしまうと「もう、どうしようもない」みたいです。大使館の人曰く、コロナでどんなに言い訳しようにもこの3か月ルールは絶対のようで、「遅れました、スミマセン」は効かないらしいです。

「ただし――」

とそのあと大使館の人曰く、「再取得する方法」がある、と。一回「どうしようもない」と落としてから「ある」、というその条件とは、

日本に永住する。

元々日本国籍を持っていた人が失ってしまった状態であり、そりゃ一般の外国人が日本国籍を取得するよりは容易に取得(再取得)できるでしょう、との事。

こうして我が家の日本移住計画がスタートするのでした。

 

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